今年の年末調整から、生命保険料控除の仕組みが変わります。
2011年以前の契約分では「死亡保険など一般の生命保険」と「個人年金保険」の2つにわけ、最高で各5万円、合計10万円までの保険料を課税所得から差し引けました。
2012年以降の契約分では、これまで一般の生命保険に含まれていた「介護医療保険」が独立した控除対象になり、種類が3つに増えます。
控除の最高額は各4万円、合計で最高12万円になります。
新契約 (平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
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